2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
デジタル監は、他の特別職と同様、国家公務員法上の政治的行為の制限は受けませんけれども、職務専念義務や信用失墜行為の禁止、守秘義務、兼職制限などが課せられ、公職選挙法により、地位利用による選挙運動の禁止が課せられます。これらの規定により、政治的な中立性というのは確保したいと思います。
デジタル監は、他の特別職と同様、国家公務員法上の政治的行為の制限は受けませんけれども、職務専念義務や信用失墜行為の禁止、守秘義務、兼職制限などが課せられ、公職選挙法により、地位利用による選挙運動の禁止が課せられます。これらの規定により、政治的な中立性というのは確保したいと思います。
また、あわせて、今申し上げましたように、兼職制限についても対象となる範囲を限定をしているわけでございます。 また、先生御指摘になりましたグループ会社の委託といった形につきましても、原則禁止はしている一方で、その禁止の範囲を限定すべく、適正な競争関係を阻害するおそれがないという場合には、これ省令で定めますが、これに該当する場合には委託を認めることとしております。
これは大臣にお聞きしますけれども、本会議で、大臣からは兼職制限の規定についていろいろ答弁がございました。異動、再就職について今日は質問をしたいと思います。 今般の法律、経産省の提出に向けて、制度設計ワーキンググループで、送配電会社から発電会社や小売会社、持ち株会社への異動や再就職を一定期間禁止するという案が提示をされたと聞いております。本法律案にはこの規定に該当する条文が見当たらない。
今回の法案においては、ネットワーク部門の中立性確保の観点から、役職員の兼職制限の規定を設けておりますが、その対象については十分に限定しているところです。 従業員について具体的に申し上げますと、一般送配電事業者については、託送供給や送配電投資計画など、中立性の確保が特に必要な業務に従事している者のみを対象としております。
例えば、出向であるとか人事異動であるとか人事のローテーションであるとか、こういったようなことはやはり今までと同じように行えるようにすべきであって、特に現場レベルでの人事交流を可能とするということは、ガスの安定供給、あるいは需要家の利便性、業務の効率性、保安の確保ということにおいて大変重要なことであって、こういったことに悪影響を与えないように、つまりは、兼職制限についての例外事由というものが大変重要な
このように、私ども、この法律の議論といたしましては、兼職制限の対象を十分に限定化している上で、ただし書きにおきまして、経産省令の中で適正な競争関係を阻害するおそれがない場合にはという規定を設けているというのは、もともと非常に人事異動の交流を限定的に規定している範囲の中でも、なお、例えば効率的な業務運営の観点から割くことのできる人員が限られているといったことなどから、兼職を認めないと業務の効率性を著しく
この新たな規制組織は、例えば卸電力取引所の活用状況のモニタリングであったり、需要家への料金メニュー等の説明義務が果たされているかなど、改革の第二段階以降の自由化された市場における電力取引の適切な監視、そして送配電事業者の役員の兼職制限や意思決定の小売・発電部門からの独立など、第三段階におけます送配電部門の中立性確保のための厳格な行為規制などを実施するための機関でありまして、独立性と高度な専門性を有する
それから、送配電事業者の役員の兼職制限であったり、意思決定の小売、発電部門からの独立など、第三段階における送配電部門の中立性確保のための厳格な行為規制など。こういったものを実施する機関でありまして、そのための独立性が必要なんだと思っております。そういった意味で先ほどの答弁も申し上げた次第であります。
独立性を実質的に確保するためには、兼職制限だけでは不十分であり、経歴制限や厳格な利益相反排除が必要です。また、保安院や安全委員会の委員や有識者について、これまでさまざまな利益相反の疑いが指摘されてきましたが、自己申告制と個人情報保護が壁となって、検証が阻まれてきました。申告情報の開示や、中立的な第三者が経歴や利益相反について判断する仕組みが不可欠です。
○政府参考人(三國谷勝範君) 今回の法案におきましては、利益相反管理体制の整備を前提に銀行、証券、保険の間におけます役職員の兼職制限を撤廃することとしているところでございます。
○政府参考人(三國谷勝範君) 今回の法案におきましては、兼職制限は撤廃する反面、利益相反体制の整備を求めているところでございます。 具体的には今後、内閣府令等において策定する形になりますが、例えば利益相反のおそれのある取引の抽出、特定あるいは利益相反の管理、これはチャイニーズウオールの構築などでございます。
○三國谷政府参考人 今回の法案におきましては、銀行、証券、保険の間におきます役職員の兼職制限を撤廃する一方で、金融機関またはそのグループ会社による取引に伴いまして顧客の利益が不当に害されることがないよう、適正な情報管理を含む利益相反管理体制の整備を求めることとしているところでございます。
一方、政治任用ともう一つそろえて、政治主導という部分でいえば、国会議員の兼職制限という部分について、これは緩和ということを考えてもいいのではないかというこの民主党の対案について、私も、これは非常に意味があるなと思っております。現行は官房副長官等ですか、そこに加えて官房副長官補あるいは大臣補佐官等を追加する。いわゆる政治家の兼職の範囲を広げるということなんです。
私が尋ねさせていただきましたのは、国会議員が政府の役職を受けるという部分での、国会議員の兼職制限という部分です。 国会議員が、今例えば官房長官がおられます、そして官房副長官と、国会議員が任用を受けます。しかし、それ以外でいいますと、官房副長官補とか、こういった形では今任用することができないんですね。
○馬淵委員 国会議員の兼職制限緩和の方向なものですから。済みません、国会議員の兼職制限の緩和ということを申し上げたんです。
移行期間中の新会社の代表取締役等につきましては、他の特殊会社の例にも倣いまして、その選任の決議について財務大臣の認可対象としたところでございますが、これは、本法律に沿って、業務の適切な執行や兼職制限違反等の観点から、選任された代表取締役について問題がないか判断するものでございます。
ただし、その認可事項につきましては、業務の適切な執行または兼職制限違反等の観点から、選任された代表取締役について問題がないかどうか、そういうことを判断いたしております。それは他の特殊会社の例に倣っております。 以上でございます。
それは、まず、非公務員化することによりまして、営利企業との兼職制限というものがなくなりますので、法人独自の判断でそれを行うことができるようになりますし、国家公務員試験によらない採用へ転換することによって幅広い人材の確保が可能になります。
残り時間あと十五分ぐらいですので、もう少し詰めさせていただきたいんですが、次に法案の十六条の取締役の兼職制限についても、これは府令で今後どういう内容になりそうなのか、現時点で決まっていることがあれば教えてください。
今のは話としては分かるんですが、何やら風の便りでそんなようなことをお考えではないかというようなことも伝わってきたわけでありますが、今の、例えば三番目におっしゃった、取締役が営もうとする事業が主としてその家族により営まれる場合とか、どうもこの兼職制限のところはやたら詳しくて、ほかのところがあいまいな割にこの兼職制限のところだけ詳しかったりして、したがって、何かもうあらかじめ想定されていることがあるんではないかと
それで、現在の法制の中でそれが可能なのかどうかという問題でございますけれども、国家公務員法あるいは裁判所法では兼職制限規定等が定められておりまして、例えば、平日の昼間の時間帯等の、いわゆる勤務時間帯でございますけれども、これに裁判官や検察官が法科大学院に継続的に行く、派遣をするということは極めて困難でございまして、こういう状況から、国の責務として、新たな立法措置を講じて安定的、継続的な派遣を可能にするという
それから、実務家教員に関する弁護士法の兼職制限が今規定がございますけれども、こういうものを緩和して法科大学院に行きやすくするとか、そういうような法的措置を講ずべき責務と、こういうことでございます。
○小渕内閣総理大臣 内閣総理大臣の補佐官は、内閣総理大臣のブレーンといたしまして、内閣総理大臣に進言、意見具申をする上で高い識見が求められることから、国民に直接選挙された国会議員等がつくにふさわしい職であり、国会法でも国会議員の兼職制限がかからないように手当てをいたしておるところでございまして、今中井委員御指摘の点につきましては、成立後におきましては、内閣総理大臣補佐官の選任につきましてもそのような
まず、日銀ではこの三月六日に「服務に関する準則」それから「日本銀行員の心得」を制定したということで、私も取り寄せましたけれども、この「服務に関する準則」というのは、役職員の職務の適切な執行を確保するため役職員が守るべき服務に関する事項、具体的には、服務の根本基準、職務専念義務、諸規定の遵守義務、信用、名誉の保持義務、秘密保持義務、兼職制限、再就職制限、対外的活動等に当たっての留意事項を網羅的に規定したもの
国家公務員の再就職制限におきましても、憲法上の職業選択の自由との調和を図りますために、人事院による承認ということを条件に、兼職制限の適用を外すといいますか、除外する道が確保されているわけでございます。私どもとしましても、そうした趣旨から、政策委員会が特に認めた場合に限りまして自粛ルールの適用除外とすることができるという旨の手当てを設けることとしたわけでございます。
○鴨志田参考人 先ほどお答えしました中で、国家公務員の再就職制限に関しまして、法の兼職制限と私申し上げたようでございますが、これは再就職制限の誤りでございますので、おわびして訂正させていただきます。
それから大蔵省には、先ほど議論がありましたが、政策委員となる人材を幅広く求めていくという立場に立つと兼職制限を厳しくしてはいかがなものかという先ほどの答弁がございました。それもわからぬではないのでございますが、それなら余りきつい文章にしなきゃいいわけですね。私は、兼職制限というのは原則的に兼職制限であるべきだと思うんです、私は。原則的にですよ。
○国務大臣(三塚博君) 公正な職務執行等に支障のない範囲で政策委員会により適切に兼職制限を解除する道を開いており、政府としても広い範囲から適切な人材をお迎えできるものと期待をいたしておるところであります。